2018-04-05 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
具体的には、森友学園は本件土地について、売払申請書に添付した事業計画及び利用計画に定めるとおりの用途、小学校敷地でございますけれども、に自ら供さなければならない、それから、指定の期日までに必要な工事を完了し指定用途に供さなければならない、指定の期日の翌日から平成三十八年六月十九日までの指定の用途に供さなければならないなど、規定されております。
具体的には、森友学園は本件土地について、売払申請書に添付した事業計画及び利用計画に定めるとおりの用途、小学校敷地でございますけれども、に自ら供さなければならない、それから、指定の期日までに必要な工事を完了し指定用途に供さなければならない、指定の期日の翌日から平成三十八年六月十九日までの指定の用途に供さなければならないなど、規定されております。
○広瀬(秀)分科員 そこで、国有財産売買契約書第十一条によると、「土地売払申請書に添付した事業計画又は建設計画どおりの事業(研修及び養豚牧場建設敷地)の用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。」こういうことがうたわれているわけです。これに違反したという事実があると私は先ほど申し上げたわけですが、違反しておりますか。
「記」といたしまして、第一が「委託会社の係員が売払申請書の用紙をお届けいたしましたら、これに必要な事項を記入して手続きを依頼して下さい。」二が「依頼を受けた委託会社では皆様のお求めによつて払下価格や既往の使用料(弁償金)、払下後の登記等のこと等払下手続きについて御相談に応ずることになつております。」
学園の代表者は同年三月二十日付で売払申請書を出しておりますが、それは東京財務局によつて六月四日付で正式に受理されてあります。之より先、聖十字学園は国有財産の払下を受ける便宜等の関係から、財団法人設立の許可を厚生省から受けております。斯くの如くにして、昭和二十四年三月二十五日付で東京財務局長湯地謹爾郎は前記国有財産の売買契約書に調印しております。この売買契約について、左の四つの問題があります。